ストレスチェック

ストレスチェックとは

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い方を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者の皆様のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ取り組みです。

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者に対して実施することが義務付けられました
契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

何のために行なうのでしょうか?

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったりすることで、ストレスにより将来起こりうる健康障害を未然に防止するためです。

職場のストレス要因がとても強い場合や職場以外のストレス要因がいくつか重なった時、あるいはストレスのかかった状態が長期にわたり持続し、自分のストレス耐性の限界を超えてしまった時、何らかの健康障害が発生すると言われています。
健康障害としては、うつ病などのメンタルヘルスに関係した疾患から、高血圧や脳卒中、心筋梗塞などの脳・心血管障害などがあります。
また、集団ごとに職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることも期待されています。

ストレスチェック制度の実施

ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。


プライバシーの保護

  • 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
  • ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
  • 事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

    (ストレスチェック制度簡単導入マニュアルより抜粋)

不利益取り扱いの防止

事業者が以下の行為を行なうことは禁止されています。

1.次のことを理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行なうこと

  • 医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行なったこと
  • ストレスチェックを受けないこと
  • ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
  • 医師による面接指導の申し出を行なわないこと

2.面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行なうこと

(ストレスチェック制度簡単導入マニュアルより抜粋)



参考資料
・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)
・厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単導入マニュアル」