労働安全衛生法によるもので、「定期健康診断」と「雇入時健康診断」があります。
健康相談については、新発田地域産業保健センター(電話 0254-23-8366)にて、うけたまわっております。
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定期健康診断(労働安全衛生法による健康診断)
労働安全衛生規則では1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行なうことが義務付けられています。定期健康診断には、「A健診」、「B健診」 があります。
A健診
(35歳および40歳以上の方について必須項目)
※雇用時健診も同様
検査項目 |
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B健診
(34歳以下および36~39歳までの方)※医師の判断で腹囲測定・血液・心電図を省略することができる。
検査項目の省略は、医師(主治医・産業医)の指示が必要〔平成29年8月厚生労働省通達〕。
医師の指示がない場合は、A健診の受診をお勧めします。
検査項目 |
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雇入時健康診断
労働安全衛生規則では、労働者を雇い入れる際は、健康診断を行なうことを義務付けられています。
健診項目は、A健診と同様です。