特殊健康診断

特定の有害物質を取り扱ったり、特別な作業環境のもとで従事する労働者が対象の健康診断です。

有機溶剤、特定化学物質、鉛、情報機器作業(旧VDT)、じん肺健康診断があります。

有機溶剤検査

取り扱い物質 検査項目
A群 キシレン、トルエン、1・1・1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサンなど 問診、尿中代謝物検査
B群 N・Nジメチルホルムアミド 問診、尿中代謝物検査、血液検査[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)]
C群 クロルベンゼンなど 問診、血液検査 [AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)]
D群 エチレングリコール、モノエチルエーテル(別名セロソルブ)など 問診、血液検査 [赤血球数、血色素量]
E群 二硫化炭素 問診、眼底検査
F群 その他の有機溶剤 問診

特定化学物質検査

検査項目
業務の経歴、作業条件の簡易な調査、既往歴の有無、自覚症状・他覚症状の有無、その他 物質ごとによる必要検査項目

鉛検査

検査項目
問診、尿中代謝物検査、血液検査(鉛)

情報機器作業検査(旧VDT検査)

検査項目
業務歴・既往歴の調査、問診、眼科学的検査 ①5mの視力検査 ②近見視力検査(50cm) ③眼位検査(斜位) ④調節機能検査(近点距離)、筋骨格系に関する上肢の運動機能・圧痛点等の検査

じん肺健康診断

事業者は、じん肺施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事している、又は従事したことがある労働者に対して、就業時・定期・定期外・離職時において健康診断を行なう必要があります。

検査項目
① 問診(粉じん作業についての業務歴の調査)
② 胸部直接エックス線検査
③ 胸部臨床検査および肺機能検査
④ 合併症に関する検査(CT検査、喀痰細胞診検査など)

※ ③、④ につきましては、一定の要件を満たす方、および医師が必要と認めたとき、実施しなければならない項目となります。