居宅介護支援

ご利用者が可能な限り自分らしい生活を営むことができるよう、ご利用者の心身の状況やその環境に応じて必要な介護サービス等が利用できるよう支援するサービスです。

個人情報の保護について

高齢者福祉事業の推進

日本は久しく世界一の長寿国を享受しています。一方、世界のどの国も体験したことのないような急速な高齢化を目の当たりにし、老後の不安の最大要因である介護は、誰もが直面する問題となっています。

私たちは当法人の設立目的に立脚し、地域の高齢者福祉対策に少しでも貢献できるよう、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会、関係各位のご協力のもとに「高齢者に優しい社会」をめざした在宅医療、在宅福祉事業を推進してまいります。

居宅介護支援って何をするところ?

  • 介護全般に関するご相談に応じます。
  • 要介護認定の申請・更新手続きの代行を行います。
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • 居宅介護サービス事業所との連絡調整を行います。
  • 福祉用具の紹介、住宅改修の相談をお受けします。
  • 施設入所等を希望する方への情報提供や相談をお受けします。

介護保険ってどんな制度?

介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用できます。運営は市町村が行っています。

介護保険を利用できる方は65歳以上の方で「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方と、40歳~64歳までの方で、介護保険の対象となる病気(特定疾病:16種類)が原因で「要介護認定」を受けた方が対象となります。

介護サービスを受けるには

要介護区分

自立
(非該当)
介護保険サービスは受けられませんが、一般介護予防事業を利用できます。
各地域包括支援センターにご相談ください。
要支援1 介護予防サービス又は介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)を利用できます。
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。
要支援2
要介護 1 軽い





重い

介護サービスを利用できます。
介護サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。

要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

要介護認定後に受けられるサービスは?

居宅サービス <自宅を中心に利用する>

①自宅を訪問してもらう

  1. (訪問看護) 看護師などに訪問してもらい、医療的な管理をしてもらいます。
  2. (訪問入浴介護) 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
  3. (訪問介護) ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。
  4. (訪問リハビリテーション) リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
  5. (居宅療養管理指導) 医師等に訪問してもらい、療養上の管理・指導を受けます。

②施設に通って利用する

  1. (通所介護:デイサービス) デイサービスセンターで食事・入浴などの介護や機能訓練が、日帰りで受けられます。
  2. (地域密着型通所介護) 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴等の介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
  3. (通所リハビリテーション:デイケア) 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
  4. (認知症対応型通所介護) 認知症と診断された高齢者が食事・入浴等の介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

③短期間施設に泊まる

  1. (短期入所生活介護:ショートステイ) 介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  2. (短期入所療養介護:医療型ショートステイ) 介護老人保健施設等に短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

④通いを中心とした複合的なサービス

  1. (小規模多機能型居宅介護) 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

⑤生活する環境を整える

  1. (福祉用具貸与) 自立した生活を送るための福祉用具を借りることができます。要介護度により利用できる種類が異なります。
  2. (特定福祉用具購入) 購入費支給対象のトイレ・入浴関連の福祉用具を購入費の一部負担で購入できます。
  3. (居宅介護住宅改修) より安全な生活が送れるように、住宅を改修する費用の一部が支給されます。


施設サービス<介護保険で受けるサービス>

  1. (介護老人福祉施設) 常に介護が必要で、自宅では介護できない方が対象の施設です。
  2. (介護老人保健施設) 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
  3. (介護療養型医療施設) 急性期の治療が終わり、長期間に渡り療養が必要な方が対象の施設です。
  4. (介護医療院) 主に長期に渡り療養が必要な方が対象の施設です。

サービスを利用するには

要介護1~要介護5の方

①居宅介護支援事業者を選ぶ 
 市区町村が発行する事業者一覧の中から、居宅介護支援事業者(ケアマネージャーを配置しているサービス事業者)を選びます。

②ケアプランの作成
 担当のケアマネージャーと相談しながら、ケアプランを作成します。
(ケアプランの作成、介護予防プランの作成は、ご利用者の費用負担はありません。)

③サービスの利用
 サービス事業者と契約したケアプランにそって、介護サービスを利用します。
 ※当事業所でご相談をお受けしております。
   下越総合健康開発センター 居宅介護支援センター
   お電話:0254-26-7090

要支援1~要支援2の方・介護予防・生活支援サービス事業対象者

①各地域包括支援センターへ連絡
 地域包括支援センターの職員にこれからどのような生活を希望するのかを伝え、話し合います。

②介護予防ケアプランの作成
 地域包括支援センターの職員と相談しながら、介護予防ケアプランを作成します。

③サービスの利用
 サービス事業者と契約し、介護予防プランにそって介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用します。

事業内容

サービス内容 ① 居宅介護に関するすべてのご相談に応じます。
② 保健福祉サービス等に関する情報提供、およびご利用案内をいたします。
③ 介護保険の申請や保健福祉サービスの利用に係る申請手続きの代行を行ないます。
④ 居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
⑤ ケアプランに沿ってサービスが提供できるように、サービス業者と連絡・調整を行ないます。
⑥ 福祉用具の紹介、住宅改修の相談をお受けします。
営業日 月曜日~金曜日
(祝祭日、8月14日・15日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間 午前8時30分 ~ 午後5時
サービス提供地域 新発田市
ご利用料金 ケアプランの相談・作成は、全額を介護保険が負担しますので、ご利用者に自己負担はありません。
スタッフ 介護支援専門員(ケアマネージャー)
電話番号 0254-26-7090