特殊健康診断
特定の有害物質を取り扱ったり、特別な作業環境のもとで従事する労働者が対象の健康診断です。
有機溶剤、特定化学物質、鉛、情報機器作業(旧VDT)、じん肺健康診断があります。
有機溶剤検査
取り扱い物質 | 検査項目 | |
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A群 | キシレン、トルエン、1・1・1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサンなど | 問診、尿中代謝物検査 |
B群 | N・Nジメチルホルムアミド | 問診、尿中代謝物検査、血液検査[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)] |
C群 | クロルベンゼンなど | 問診、血液検査 [AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)] |
D群 | エチレングリコール、モノエチルエーテル(別名セロソルブ)など | 問診、血液検査 [赤血球数、血色素量] |
E群 | 二硫化炭素 | 問診、眼底検査 |
F群 | その他の有機溶剤 | 問診 |
特定化学物質検査
検査項目 |
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業務の経歴、作業条件の簡易な調査、既往歴の有無、自覚症状・他覚症状の有無、その他 物質ごとによる必要検査項目 |
鉛検査
検査項目 |
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問診、尿中代謝物検査、血液検査(鉛) |
情報機器作業検査(旧VDT検査)
検査項目 |
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業務歴・既往歴の調査、問診、眼科学的検査 ①5mの視力検査 ②近見視力検査(50cm) ③眼位検査(斜位) ④調節機能検査(近点距離)、筋骨格系に関する上肢の運動機能・圧痛点等の検査 |
じん肺健康診断
事業者は、じん肺施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事している、又は従事したことがある労働者に対して、就業時・定期・定期外・離職時において健康診断を行なう必要があります。
検査項目 |
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① 問診(粉じん作業についての業務歴の調査) ② 胸部直接エックス線検査 ③ 胸部臨床検査および肺機能検査 ④ 合併症に関する検査(CT検査、喀痰細胞診検査など) ※ ③、④ につきましては、一定の要件を満たす方、および医師が必要と認めたとき、実施しなければならない項目となります。 |